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記事2004年2月23日 1925号 (1面)
文部科学省はこのほど、中高一貫教育に係る教育課程基準上の特例措置を拡充することを明らかにした。 国民から意見を募った(パブリックコメント)後、正式に決定、四月から実施する。 今回新たな特例措置として設けられるのは、中等教育学校・併設型中高一貫教育校に関して、@中等教育学校前期課程及び併設型中学校と、中等教育学校後期課程及び併設型高校は、指導内容の一部について相互に関連する教科・科目間で入れ替えて指導できるA中等教育学校前期課程及び併設型中学校の指導内容の一部を、中等教育学校後期課程及び併設型高校に移行・統合して指導できるB中等教育学校後期課程及び併設型高校の指導内容の一部を中等教育学校前期課程及び併設型中学校で指導した場合、当該内容については中等教育学校後期課程等で再度指導しないことも可能なこと。 また連携型中高一貫教育校に関しては、これまで全く特例措置はなかったが、現在、中等教育学校・併設型中高一貫教育校に適用されている特例措置を適用する。 今回の特例措置は、@必修教科の授業時間を年間七十単位時間の範囲内で減らし、内容を代替できる選択教科の授業時数の増加に充てることができる(中学校)A各選択教科の授業時数を各学校で増加できる(同)B普通科の学校設定教科・科目について、卒業に必要な修得単位数に含めることのできる単位数の上限(二十単位)を三十単位まで拡大できる――という内容。
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