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記事2013年7月13日 2278号 (1面) 
超党派で 「いじめ防止対策推進法」成立
国や学校等に責務を定める
 超党派の議員立法で国会に提出された「いじめ防止対策推進法」が6月21日、参議院本会議で可決、成立、同28日に公布された。公布から3カ月後に施行。
 この法律は、滋賀県大津市での「いじめ」事件等を受け、「いじめ」について改めて、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義、その上で関係者の責務を定めたことなどが特徴。
 同法では、学校の設置者及び学校が講ずるべき基本的な施策としては、@道徳教育の充実A早期発見のための措置B相談体制の整備Cインターネットを通じて行われる「いじめ」に対する対策の推進を定め、国及び地方公共団体には、@「いじめ」の防止等の対策に従事する人材の確保等A調査研究の推進B啓発活動の実施を求めている。
 また、「いじめ」で重大事態が発生した場合は学校の設置者、またはその設置学校は速やかに事実関係を明確にするため調査を行い、いじめを受けた児童生徒、保護者に必要な情報を適切に提供、都道府県知事等に重大事態が発生した旨を報告することなどを課している。ただし同法によって都道府県知事に私立学校に対する新たな権限が付与されたわけではない。


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