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記事2017年3月13日 2402号 (2面) 
専門職大学を設置する学教法改正案閣議決定
大学制度の中に位置付け
前期、後期に区分可、焦点は設置基準に

政府は3月10日、今国会に提出する「学校教育法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。5月の連休明けには国会に提出の見通し。  同法案は、実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関(「専門職大学」、「専門職短期大学」)の制度を創設するもの。  産業構造が急速に変化する中で今後、成長が見込まれる分野において、「理論にも裏付けられた高度な実践力を強みとして、専門業務をけん引できる人材」かつ「変化に対応しつつ、新たなモノやサービスを創り出すことができる人材」の養成の強化を図るのが目的。  例えば、観光分野では、的確な接客サービスに加え、サービスの向上や旅行プランの開発を企画し、実行できる人材、農業分野では質の高い農産物の生産に加えて、直売、加工品開発等も手掛け、高付加価値化、販路拡大等を先導できる人材を想定している。ただしそうした人材は既存の大学等でも養成できる、とする意見もあり、例えば看護師の養成では既存の大学等と養成する人材でどのような違いがあるのか、といった意見も聞かれる。  今回の学教法改正案では、専門職大学等を大学制度の中に位置付けた上で、@機関の目的については、「深く専門の学芸を教授研究し、専門職を担うための実践的かつ応用的な能力を育成・展開することを目的」としている。今後、法改正後に制定される設置基準(文部科学省令)等では、実習等の強化(卒業単位の概ね3〜4割以上、長期の企業内実習等)、実務家教員の積極的任用(必要専任教員数の概ね4割以上)が定められる予定。A学位の授与では、課程修了者に文科大臣が定める学位を授与する。「学士(専門職)」または「短期大学士(専門職)」が授与される予定。B社会のニーズに即応するため、産業界等との連携に関しては文科大臣の定めるところにより、専門性が求められる職業に関連する事業を行う者等の協力を得て、教育課程を編成・実践し、及び教員の資質向上を図る、としている。C認証評価における分野別評価等については、専門分野の特性に応じた評価を受ける、と定めている。産業界等と連携した認証評価体制の整備、評価に基づく厳格な公的資金の配分を行う予定。D社会人が学びやすい仕組みとして、前期・後期の課程区分を可能として、専門職大学(4年制)の課程を前期(2年または3年)および後期(2年または1年)に区分できると定めている。E修業年限の通算に関しては、社会人の実務経験を通じた能力の修得を勘案して、一定期間を修業年限に通算できるとしている。そのほか柔軟な履修形態を用意し社会人が学びやすい環境を整備する予定。施行は平成31年4月1日。

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